海外鉄道研究会 会則(抜粋)
1.名称
この会は海外鉄道研究会(International Railway Society of Japan)と称し、本部事務局を東京又はその近郊に置き、2012年より所在地を(以下略)。

2.目的
海外の鉄道を通じて会員相互の親睦をはかり、鉄道に対する理解と愛好者の育成をはかる。

3.事業
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
@例会、部会、研究会等の開催。
A海外の団体との交流。
B会員旅行。
Cその他、前条の目的を達成するために必要な事業。

4.会員
@本会会員として、この会の主旨に賛同し、所定の会費等を納入した個人、法人。
A会費を1年以上滞納したときは、自動的に本会を退会したものとみなす。
B本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為のあったときには、これを除名することができる。

5.総会
@総会は本会の最高議決機関である。
A総会は原則として毎年1月に開催する。但し、必要のあるときは会長は臨時総会を招集することができる。
B総会の議長は会長、もしくは会長指名者とする。
C総会の議決は総会出席者の過半数の賛成で決する。但し、可否同数のときは議長がこれを決するものとする。

6.役員
@本会に次の役員を置く。役員は総会の議決事項を執行する。
会長1名 副会長1〜2名 理事20名以内 会計監査2名
A役員は総会において選出する。
B役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。
C本会は必要に応じて若干の顧問をおくことができる。顧問は総会において承認を得た上、会長がこれを委嘱する。

7.理事会、理事
@理事会は理事によって構成し、別に定める細則により責任をもって会の運営を行う。
A会の運営に関する細則は、これを別に定める。

8.会計
@本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもってこれに当てる。
A会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

9.付則
@本会を解散するとき、及び規約を改正するときは、予めこれを議題とする総会において総出席者の3分の2以上の賛成を得た場合に成立する。解散した場合における残余財産の帰属を定めるときも、また同様とする。
Aこの規約は昭和52年9月11日から施行する。
B改訂 昭和58年1月1日
C改訂 昭和59年1月1日(在外会員の特例)
D改訂及び細則 昭和63年1月1日
E細則の改訂及び細則の追加 平成2年1月1日
F細則の追加、削除及び改訂 平成3年1月15日
G改訂 平成8年1月15日
H細則の追加及び改訂 平成19年1月14日
I改訂及び細則の追加 平成20年1月26日
J改訂 平成24年5月29日(暫定)

細則(内規) (以下略)



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